養育費は100%とれます!
みなさんごきげんよう!未婚の母 ルカです。
※この記事は素人が2021年時点の知識で書いたものです。参考程度にご覧頂き、活用される際はご確認をお願いいたします。
私は「子どもができたら結婚する」と口約束をしていた元交際相手から、20年分の養育費を一括で頂きました。
妊娠中のストレスを考慮して、弁護士さんに依頼してお任せしていましたが、私の担当の弁護士さんの言葉をお借りすると、
今の日本の法律だったら、
100%養育費はとれます!
もちろん、最低条件はあります。
・お相手の素性がわかっている(名前、住所、職場など)
→名前と住所は裁判所を介した手続きを行う際に必要
→職場は給料差し押さえする場合に必要
・お相手の預金がある または 働いている または お金になる物を持っている
ことなどです。
最近は顔写真と大体の住所や行動範囲だけでも、探偵さんに依頼したら調べてくれるそうです。
まず、未婚における養育費の請求の流れを説明します。
胎児は法律上では子どもとみなしませんので、出産後の手続きになります。
1. 子どもが生まれたら、内容証明(あなたとの子が生まれましたというような証明)を送る。
2. お相手が子どもの認知を拒否または無視した場合は、DNA鑑定を行い科学的根拠を示す。(10万円以上かかる場合もありますが、最低でも費用の半分は請求できます。領収書は保管しておいて下さい。)
3. それでも拒否される場合は、お相手の管轄の家庭裁判所で調停(専門家を通しての話し合い)の手続きを行う。
4. 調停でも話がまとまらなければ裁判を行う。
調停までは勉強すれば弁護士なしで頑張れると思いますが、裁判をする場合は弁護士さんにお願いした方がいいと思います。
私は調停もせず弁護士さん同士の話し合いで解決しましたが、実家が遠かったこともあり、お相手との連絡や細々したことをすべて引き受けてくださったので、お願いしてよかったと思いました。
次に、100%もらえる!と言い張る法的根拠についてご説明します。
そもそも養育費とは、未成年の子どもが親に対して請求できる生活費や教育費用のことです。
(民法766条 第1項 その他監護に必要な事項)
そして、2020年4月1日。
民事執行法の改正に伴い、財産開示制度も創設されました。
裁判上の和解が成立したにも関わらず、お金を支払わない場合などに債務名義(のちに説明)を得た人の申し立てに基づいて請求権を裁判所が強制的に実現します。
要は、裁判所が債務者の財産を差し押さえお金に換えて債権者に回収させてくれるのです。
また、財産開示制度の創設によって、債務者の勤務先や預金が調べやすくなり、給料の半分を差し押さえすることができるようになりました。
さらに、行政罰から刑事罰に変更になりました。養育費を支払うべき人が支払わなければ、前科がつくということです。
強制執行するためには債務名義が必要になります。
めちゃくちゃ簡単に言うと、養育費の額や支払い方法を記した公的な証明のことです。
債務名義には以下2つあります。
①公正証書
二人以上の間における権利や義務に関する契約を法的に定めた方式で、公正書として作成した証書です。
公正証書を作成するためには、当該者二人で公正役場へ行く必要があります。(弁護士の代理人でも可。)
⚫︎どこの公正役場でも可。
一般的には申し立てされる側の管轄(債務者の住所のある市区町村)で行うそうです。
⚫︎子が生まれる前であっても、相手の同意があれば作成可。
⚫︎時効は5年。(手続きすれば成人するまで可)
公正証書の作成費用(公証人手数料)は、内容の額によって異なります。
500〜1000万円の場合 17,000円
1000〜3000万円の場合 23,000円です。
②調停調書
調停が成立した際に合意した内容をまとめて記載した文書のことで、相手が家庭裁判所の許可を得ずに交付を請求することができます。
(家庭事件手続法 254条4項)
⚫︎事項は10年
⚫︎作成費用は5,000円程度
⚫︎申し立てされる側の管轄で行う
⚫︎請求した日からもらえる
(遡って請求することはできない)
⚫︎強制執行には調停調書の本体が必要
(交付は600円程度)
養育費の額は、双方の収入等によって決定されます。「養育費 算定表」で概算を知ることができます。
※最新の物であることをご確認下さい。
▽養育費算定表
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
ちなみに、養育費の算定方法は2019年12月に日蓮弁より新基準が出され額が上がっています。
⚫︎子どもの生活指数がup(大人は100)
0ー14才 55→62
15〜20才 90→85
基本収入とは、自由に使えるお金を指します。
給与所得者の場合、総収入から公租公課(所得税、住民税、社会保険料等)をひいた額で、およそ額面の38〜54%程度といわれています。
また、養育費が請求できる年齢は法律で定められていません。以前は20歳、最近では新成人の18歳、四年生大学卒業の22歳の場合もあるそうです。権利者は(ダメ元で)22歳までで申し立てるといいかと思います。
子どもが0歳の場合は、授乳等が必要であり働くことができないとされ、債権者の収入は0で計算してもらえました。
都度、債務者の申し立てで養育費の額を計算し直すという流れです。
産後、お股の激痛とともに、赤ちゃんは少なくとも3時間ごとに起きて泣くしおしっこうんちは頻回だし、すべて一人でしなければならない状況で、並行してこれらをこなすのは至難の業かと思います。
すでにお伝えしましたが、養育費の請求は遡って行うことができませんので、スピードが大切になります。
私は弁護士さんに依頼していたのでストレスなく手続きが済みました。
本当にありがとうございました。
ちなみに、弁護士費用は、手付金が22万円と、報酬が12万円弱で、合計で34万円弱(税込)でした。
もし、自分一人でしようとしていたら、もっと養育費の額は低かったかもしれないし、胎教に悪影響を及ぼしていたと思います。
コストはかかりますが、個人的には専門家である弁護士さんに依頼することをオススメします。
養育費を取ろうと思えばとれるはずなのに、日本における現在の養育費の未払いはなんと70%にも及びます。
面倒くさかったり、DVなどを受けお相手と関わりたくないという理由もあるかと思いますが、養育費の請求は子どもの権利です。子どものために頑張ってほしいと個人的には考えます。
中には、一度愛した相手から多額のお金を請求するのは可哀想…と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
私も弁護士さんに「そんなにもらえるんですか。申し訳ないですね。」と漏らしたことがありました。
弁護士さんは養育費の額で報酬が変わるので、たくさん請求しなければならないということもありますが、
『自分の子の世話をしないんだから、お金くらい払って当然です。専門家が話し合って決めた金額なので申し訳ないと思う必要はありません。』と言って下さいました。
その時の私にはとてもありがたいお言葉だったので、シェアさせていただきます。
みなさんとお子さんに、たくさんのしあわせが舞い込みますように。
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